インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関わる重要な仕組みです。「自分には関係ない」と思っていた飲食店や小売店の個人事業主の方も、一度ご自身の状況を整理しておくことをおすすめします。今回は、まず確認しておきたい3つの問いを表にまとめました。
インボイス制度を理解する前に——まず自分の状況を確認しましょう
インボイス制度への対応を考えるうえで、「自分はどういう立場にあるか」を把握することが出発点になります。以下の3つの問いに沿って、ご自身の状況を確認してみてください。
| 問い | 確認すること |
|---|---|
| ① 取引先は事業者が多いか、一般のお客さまが多いか | 取引先が主に事業者(法人・個人事業主など)の場合、相手方がインボイスを必要とするケースがあります。一方、一般消費者が主な相手の場合は、インボイスの発行を求められる場面が比較的少ない傾向があります。どちらが多いかを改めて確認してみましょう。 |
| ② いま消費税を納めているか(課税事業者か、免税事業者か) | 現在すでに消費税を納めている「課税事業者」か、納付が免除されている「免税事業者」かによって、インボイス制度への対応の内容が変わります。まずご自身の区分をご確認ください。 |
| ③ 請求書・レシートの書き方を見直す必要があるか | インボイス(適格請求書)には、記載しなければならない項目が定められています。現在発行している請求書や領収書・レシートが、その要件を満たしているかどうかを確認することが必要です。 |
登録するかどうかは、状況によって異なります
インボイス発行事業者として登録するかどうかは、上記の3つの確認事項をふまえたうえで、事業の実態やお取引先との関係などを総合的に考える必要があります。一律に「登録すべき」「登録しなくてよい」とは言い切れず、お客さまの状況によって判断が異なります。
なお、インボイス発行事業者の登録申請は税務署(国税庁のインボイス登録センター)に対して行う手続きです。登録番号の確認や申請書の処理状況については、国税庁のインボイス制度特設サイトやコールセンターでも案内されています。
まとめ
インボイス制度への対応は、「自分がどういう取引をしているか」「現在の消費税の納税状況はどうか」「書類の記載内容は適切か」という3点の確認から始まります。制度の詳細や、ご自身のケースで登録が必要かどうかについては、ぜひKAKERU税理士事務所の大阪事務所までお気軽にご相談ください。
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